相続に関する知識
相続人は誰?(7)【子供も親もいないとき】
被相続人に子供がおらず、その次の順位者に当たる親もいなかった時にはどうなるのでしょうか?
これについてでも、【順位】のところでも記載していたように、亡くなった方の兄弟が相続人となります。
若くして亡くなった場合は、子供がいないことが多く、親が相続人になることも多いですが、ある程度高齢になってから子供がない状態で亡くなった場合には、その親が生存していることは少なく、兄弟になるという事例が多いです。
ただ、本人が高齢で亡くなっている場合、その兄弟も高齢となっているため、既に亡くなっている場合も多いですし、生存していても認知症になって判断能力に問題が発生していることも結構よくあることです。
なので、この子供も親もいないパターンは、子供や親が相続人となるパターンより、最も相続手続きが難航すると言っても過言ではないかと思います。
もし、このパターンになりそうな場合は、事前に対策を取ることが望ましいと言えます。
相続人は誰?(6)【子供がいないとき】
被相続人に子供がいる場合は、これまでいくつかパターンを書いてきました。
では子供がいなかった時にはどうなるのでしょうか?
これについてでは、【順位】のところでも記載していたように、子供がいない場合はその親が相続人となります。
この親というのは、直接血の繋がった両親は当然のこと、養子縁組をしていれば養親も親も含まれますが、これは【養子】の逆のパターンなので理解しやすいと思います。
そして、親が一人でも生存していれば、その生存している親が相続人になります。
子供のように、代わりに他の人が相続するというのはありません。
もし、実親の両親が被相続人より先に亡くなっていた場合(養親の両親も先に亡くなっているのも含む)には、第2順位である親としての相続人がいなくなることになりますが、その場合はさらにその親、すなわち被相続人からすれば祖父母が相続人となることになります。
被相続人が10代や20代ならともかく、通常は被相続人の祖父母が相続人になることはあまりありませんが、そのようなこともあるのだと認識していただければ良いかと思います。
相続人は誰?(5)【代襲相続と養子縁組】
被相続人の親が亡くなる前に後に第一順位の相続人である子供が亡くなった場合には「代襲相続」となって、孫が相続するというのは前回お伝えした通りです。
そして、祖父母である被相続人とその子供の関係が実親子でも養子でも、孫は代襲相続できることに変わりはないのですが、養子だった場合、その養子縁組をした時期によっては、孫が代襲相続できないこともあります。
これは代襲相続について規定した民法887条2項但書に「ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」としており、要は、養子縁組をしてから生まれた孫は直系卑属にあたるので代襲相続できるけれど、養子縁組前に生まれていた孫は直系卑属ではないので、代襲相続が出来ないということです。
このように、祖父母と親が養子縁組をしている場合、祖父母の相続を孫が受けるかどうか変わるので気をつけておいてください。
これは、第一順位の相続人である子供がもし生きていれば取得できたであろう相続分を、その子供(孫)が代わりに取得することになります。
そうすると、孫はどっちが先でも相続分と取得できるのだから、何の変わりもないように思えるかもしれません。
確かに孫にとっては変わりはありません。
しかし、 第一順位の相続人である子供の配偶者に関して、数次相続の場合は配偶者にも相続分があるのに対し、代襲相続の場合は配偶者に相続分は一切ありません。
これは民法887条2項に「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡した ~ ときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」 と代襲できるのは子に限定しているところからきています。
死亡の先後で、結果が異なってきますので、第一順位の相続人である子供が亡くなっている時は、その前後に注意しておいてください。
相続人は誰?(4)【代襲相続】
第一順位の相続人が子供が、被相続人の親が亡くなった後に亡くなった場合には「数次相続」と言って、相続が一旦完結し、再度相続が発生した状態になるというのは、前回述べたとおりです。
では逆に、被相続人の親が亡くなる前に後に第一順位の相続人である子供が亡くなった場合にはどうなるかと言いますと、これは「代襲相続」となります。
これは、第一順位の相続人である子供がもし生きていれば取得できたであろう相続分を、その子供(孫)が代わりに取得することになります。
そうすると、孫はどっちが先でも相続分と取得できるのだから、何の変わりもないように思えるかもしれません。
確かに孫にとっては変わりはありません。
しかし、 第一順位の相続人である子供の配偶者に関して、数次相続の場合は配偶者にも相続分があるのに対し、代襲相続の場合は配偶者に相続分は一切ありません。
これは民法887条2項に「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡した ~ ときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」 と代襲できるのは子に限定しているところからきています。
死亡の先後で、結果が異なってきますので、第一順位の相続人である子供が亡くなっている時は、その前後に注意しておいてください。
相続人は誰?(3)【数次相続】
第一順位の相続人が子供というのは(1)で触れたとおりです。
しかし、その子供が既に亡くなっていた場合にどうなるのかという問題があります。
その亡くなった子供の相続分は無くなるのか、孫に行くのかということです。
これについては、子供が亡くなったのが、被相続人である親が亡くなる前か、亡くなった後かによって結果が異なります。
まず、被相続人である親が亡くなった後に、子供が亡くなった場合。この場合は「数次相続」といいまして、相続が2回発生している事になります。
つまり親が亡くなった時点で相続が一旦完結し、子供がそこで相続分を取得したことになります。そして、その子供が亡くなったことによって新たな相続が発生し、通常と同じように、子供(孫)がいればその者が相続分を相続することになります。
相続人は誰?(1)【順位】
相続が発生した場合に、誰が相続人であるかということから手続きが始まります。
では誰が相続人になるのか、これは民法に定められています。
大事なので、条文そのまま紹介します。
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
相続人は誰?(2)【養子】
相続人は誰かというのは、前回で
まず子供、次に親、その次が兄弟という順番で相続人になることをお伝えしたかと思います。
この子供というのは、両親の実子であることが多いです。
しかし、実子だけが子供ではありません。
被相続人が誰かを養子にしている場合は、その養子も子供であることに変わりはなく、この人も相続人となってきます。
被相続人が資産を多少有している方であった場合、孫を養子にしているようなケースを見ることも結構多いです。
なので、遺産をどう分けるかという遺産分割協議には、養子も参加させなければいけないことには注意しておいてください。