遺産相続における遺留分とは?割合などについて解説
遺言書の内容が特定の相続人や第三者に偏った配分になっていることがあります。
今回は遺留分とは何か、認められる割合、請求の際の注意点について解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められている最低限の遺産取得割合を指します。
日本の民法では、被相続人が自身の財産を誰に譲るかを自由に決める権利を認めていますが、その自由は無制限ではありません。
残された家族の生活が立ち行かなくなる事態を避けるために遺留分という権利が与えられています。
遺留分は、相続人が自ら請求の意思を示さない限り、自動的に支払われることはないという性質を持っています。
遺留分を請求できる権利を持つ人
遺留分が認められる対象者は、法律によって限定されています。
具体的にいうと、配偶者や子ども、親などです。
被相続人の兄弟姉妹や、その子どもである甥や姪には遺留分が一切認められない点に注意が必要です。
また、相続放棄をした者や、相続欠格、相続廃除によって相続権を失った者についても、遺留分を請求することはできません。
遺留分の割合
遺留分として保障される合計額は、相続人の構成によって2つのパターンに分けられます。
■相続人が直系尊属のみである場合:遺産全体の3分の1
■配偶者や子が含まれる場合:遺産全体の2分の1
個別の遺留分の割合は、上記の全体の割合を各相続人の法定相続分を乗じて計算することができます。
遺留分侵害額請求の手順
遺留分を侵害されていることが判明した場合、相手方に対してその不足分を金銭で支払うよう求めることができます。
この手続きを遺留分侵害額請求と呼び、実際の手続きにおいては内容証明郵便などの証拠が残る方法で意思表示を行うことが重要となります。
ただし、この権利には相続の開始を知った時から1年以内という非常に短い時効が定められていますので注意が必要です。
まとめ
今回は遺留分について解説しました。
遺留分は、不公平な遺産分割を是正できる手段といえますが、その行使には正確な計算と迅速な対応が欠かせません。
相手方が誠実に対応してくれない場合や、財産の評価額を巡って意見が食い違っている場合は、早期に相続問題に精通した弁護士へ相談することをおすすめします。

