備後町士総合事務所
株式会社を設立したいときの登記...

基礎知識Knowledge

株式会社を設立したいときの登記手順

株式会社を設立するためには、法律に基づいた手続きを行う必要があります。
登記はその中でも特に重要です。
この記事では、株式会社設立のための6つの登記手順について詳しく解説します。

STEP1:株式会社設立の事前準備

設立に向けて事前準備を進めましょう。
主に準備するのは以下の3つです。

  • 会社名の決定
  • 事業目的の明確化
  • 本店所在地の決定

それぞれ詳しくみていきましょう。

会社名の決定

まず、株式会社の名称を決定しましょう。
名称は他の会社と重複しないように注意が必要です。
法務局の商号登記簿を確認し、事前に商号調査をすることをおすすめします。

事業目的の明確化

次に、会社の事業目的を明確にします。
具体的な事業内容の記載が求められ、必要に応じて許認可が必要な場合もあります。

本店所在地の決定

会社の本店をどこに置くかを決定します。
所在地は登記簿に記載されるため、正確な住所が必要ですし、実際の営業場所と異なる場合もあるため注意しましょう。

STEP2:定款の作成

定款は株式会社の基本的な規則を定めた文書です。
定款には以下4つの内容が含まれます。

  • 会社名
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 設立に関する事項(設立時の株主、資本金など)

定款の作成には、法的な要件があるため、専門家に相談することをおすすめします。
定款は公証人の認証を受ける必要があります。

STEP3:設立時の資本金の払い込み

資本金は設立時に払い込む必要があります。
銀行口座を開設し、資本金を振り込むことで、会社の資金が確保されます。
この際、払い込みを証明するための書類を保管しておきましょう。

STEP4:登記申請書類の準備

登記を行うためには、以下5つの書類を準備する必要があります。

  • 定款
  • 設立時の資本金の払込証明書
  • 代表取締役の就任承諾書
  • 印鑑届出書
  • 登記申請書

これらの書類は、法務局に提出する際に必要ですので、正確に作成しましょう。

STEP5:登記申請の提出

必要な書類が揃ったら、法務局に登記申請を行います。
提出方法は、窓口持参または郵送のいずれかを選べますが、書類の不備があった場合でもその場で修正が可能なため、窓口での提出をおすすめします。

STEP6:登記完了と法人設立証明書の取得

登記申請が受理されると、登記が完了します。
登記が完了すると、法務局から法人設立証明書が発行されます。
この証明書は、銀行口座の開設や取引先との契約に必要となりますので、大切に保管しましょう。

まとめ

今回は株式会社を設立する際の登記手順について解説しました。
定款の作成や登記申請に関しては、より安心して手続きを進めるためにも司法書士に相談することをおすすめします。

お問い合わせContact

電話

06-6227-0100
平日9:00~17:00・土日祝休み
(事前予約で休日、時間外対応可能です)

お問い合わせ
新規受付・メールフォーム
06-6227-0100
(平日9:00~17:00 土日祝休み)
お問い合わせ
新規受付・メールフォーム
LINE
お気軽にご相談ください