相続の対象になるものを解説
相続には民法で決まった多くのルールがあるため、複雑で迷うこともあります。
この記事では、具体的にどのようなものが相続の対象になるものと、ならないものについて詳しく解説します。
相続とは
民法では、人が亡くなると、その人の財産は相続人に引き継がれます。
引き継がれる財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、銀行のローンなどの借金(マイナスの財産)も含まれます。
もし借金が多い場合は、相続が始まったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出ることで、相続を放棄することもできます。
相続の対象になるもの
相続の対象になるものは、故人が生前に所有していた財産を指し、主に以下のものが含まれます。
不動産
土地や建物、マンションなどが該当します。
不動産は、相続において非常に重要な資産となります。
現金・預金
故人名義の現金や預金口座の残高も相続財産に含まれます。
銀行口座の名義変更手続きが必要です。
有価証券
株式や債券、投資信託なども相続対象です。
有価証券の名義変更手続きが必要になる場合があります。
動産
車、貴金属、家具、家電製品など、移動可能な物品も含まれます。
これらは相続人が共有で保有することが一般的です。
墓や祭祀に関する財産
墓地・墓石・仏壇・祭具・系譜などです。
特別な相続対象
相続には特別な対象のものもあります。
たとえば、法人形態の会社の経営権や事業に関する権利は、相続の対象となる場合があります。
特に中小企業の場合、経営権を引き継ぐことは非常に重要です。
相続対象にならないもの
相続の対象にならないものもあります。具体的には次の4つです。
- 一身専属的な権利や義務
- 香典や弔慰金、葬儀の費用
- 生命保険金
- 死亡退職金(受取人が指定されておらず、被相続人が受取る権利がある場合は除く)
まとめ
相続は故人の財産や権利を引き継ぐ大切な手続きですが、何が相続の対象となるのかを理解することは非常に重要です。
不動産や預金、有価証券などが主な相続財産であり、生前贈与や借金、死亡保険金は相続対象になりません。
相続手続きには時間がかかることもあるため、早めの対応を心掛けましょう。
相続に関する具体的な相談や手続きについては、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。
正しい知識を持つことで、スムーズな相続手続きが可能です。