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相続欠格とは?どのような行為が対象か|時効の有無や影響についても解説

相続の手続きを進める際、特定の事情によって相続人としての権利が失われる相続欠格という制度があります。
どのような行為が対象となるのか、またその効果に期限があるのかを正しく理解しておくことは、円滑な相続手続きのために大切です。
本記事では、相続欠格の基本や時効の有無などについて解説します。

相続欠格とはどのような制度か

相続欠格とは、相続人が被相続人に対して重大な不正行為を行った場合に、相続権を失わせる制度です。
対象となる行為は民法で厳格に定められています。
被相続人や同順位以上の相続人を故意に死亡させた、あるいは殺害しようとした場合は直ちに相続権を失います。
また殺害の事実を知っていながら告発をしなかった場合や、詐欺や強迫によって遺言の作成を妨げた場合も対象です。
遺言書を偽造したり隠匿したりする行為も、重大な欠格事由となります。
これらの事由は特別な手続きを経ずとも当然に権利が消失するため、内容を正しく把握しておくことが大切です。

相続欠格に時効はあるのか

相続欠格そのものには、時効という概念が存在しません。
欠格事由に該当する行為からどれほど時間が経過していても、その事実が認められれば相続権を失った状態は継続します。
たとえば数十年前に行われた遺言書の隠匿が相続開始後に発覚した場合でも、その相続人は欠格者として扱われることになります。
時間の経過によって不正が許されることはなく、法的な権利は失われたままとなるのが原則です。
ただし、実際に財産を取り戻すための手続きには注意を払う必要があります。
すでに欠格者が財産を手にしてしまっている場合、それを取り戻すための相続回復請求権には期限が設けられています。
相続回復請求権の期限は、侵害を知った時から5年、または相続開始から20年を過ぎると行使できなくなるため、速やかな対応が重要です。

相続欠格者がいる場合の実務上の注意点同順位以上の相続人を故意

相続欠格者がいる場合、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われ、遺産分割協議に参加することはできません。
しかし欠格者に子どもがいる場合には、その子どもが代わりに相続する代襲相続が発生する点には注意してください。

まとめ

相続欠格は重大な不正を行った相続人の権利を消失させる制度であり、時効による制限はありません。
遺言書の偽造や隠匿といった行為は、時間の経過にかかわらず相続権の喪失を招くことになるため注意が必要です。
相続について不安がある場合には司法書士へ相談することを検討してください。

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