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遺言執行者とは?相続開始後に選...

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遺言執行者とは?相続開始後に選任する方法を解説

相続では、遺言書が残されていても相続人同士のトラブルに発展するケースがあります。
このようなリスクを見越して遺言執行者を選任することで、利害対立による手続きの停滞や身勝手な遺産処分などのトラブルを防ぎやすくなります。
本記事では、遺言執行者とは何かと選任する方法を説明します。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続財産の管理や遺言の執行に必要な法律行為を行う義務と権利を有する人物を指します。
遺言者(被相続人)が亡くなった後、遺言書の内容に従い、相続や遺贈の手続きを進めるほか、相続人の代わりに財産の名義変更や引き渡しなどを実行するケースもあります。
遺言の内容を適切かつ円滑に実行するために重要な役割を担う存在です。

遺言執行者を選任する方法

遺言執行者は、遺言書で指定したり、第三者に指定して委託したりすることが可能です。
遺言書で指定されていなかったり、第三者の遺言執行者がいなくなったりした場合、相続人や遺言者の債権者、遺贈を受けた人など利害関係者が、遺言者が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行うこともできます。
選任の手続きでは、申立書に加えて遺言者の死亡記録がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本や遺言執行者候補者の住民票、遺言書の写しなどの書類を提出します。
なお、申立費用として1通の遺言書につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手が必要です。
必要書類や費用については、申立てを行う家庭裁判所でご確認ください。

遺言執行者を選任する際の注意点

遺言執行者の選任を検討する際は、相続税の申告・納付に期限がある点に注意が必要です。
被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければならず、期限を過ぎたり納税額が不足していたりすると、加算税や延滞税が課される可能性があります。
また、選任申立ての必要書類に不足や不備があると、裁判所から追加書類の提出や照会を求められ、相続税の申告や遺産の名義変更などの手続きに影響がでるおそれもあります。
このようなリスクを避けるためにも、弁護士に依頼すると、書類の準備だけでなく、遺言内容をめぐる意見対立への対応まで含めて相談することができます。

まとめ

遺言執行者は、遺言内容を実現するための義務と権利を有する存在であり、相続人同士のトラブルを抑える役割も期待されます。
遺言書で指定されることもありますが、指定がない場合には家庭裁判所での申立てが必要になります。
相続税の申告・納付、遺産の名義変更などの手続きを円滑に進めるためにも、遺言内容や遺言執行者の選定で不安があれば、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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