登記申請の資格のない者
司法書士の浦井です。
司法書士といえば登記というイメージを持たれるように、司法書士が登記の専門家というのは間違いのない事実です。
一部では、税理士や行政書士に登記手続きを依頼している人もいるやに聞き及んでいますが、これはれっきとした司法書士法違反という犯罪行為です。
そのため、この辺りを法務局が明確にするべくこの写真のような掲示をするようになりました。
法務局も良いことをしてくれるもんです。
怒涛の9日連続
司法書士の浦井です。
外の気温が少しだけマシになってきて、春の近づきを感じてホッとしています。
さて、これまで司法書士会の役員をやってきて、会館に行くのは特別なことではなく日常の行動になってきていますが、それでも何日か行くとそのあとは数日空くといったように、連続で行くことはありませんでした。
しかし、2月4日からは9日も連続したので、どっと疲れました。
まず、2月4日は、日司連の派遣で、広島司法書士会館での「無戸籍問題研修会」の講師
5日からは、大阪での会議が続き、まず常任理事会
6日は、相談役会
7日は、公共嘱託登記司法書士協会、政治連盟との協議会連チャン
8日は、司法書士協同組合、青年司法書士会との協議会連チャン
9日は、東京の日司連会館での法改正等説明会に参加
10日と11日は、権利擁護専門相談員養成研修に参加
12日は、日司連主催により消費者問題専門研修のパネルディスカッションにパネラーとして参加
この一連はキツかった。
平日は慣れているものの、休みが4日間取られたということが、しんどさに繋がっていると思われます。
やっぱり適度な休養は必要ですね(^o^)
ちなみに写真は、広島に行ったときに足を伸ばして行った、呉にある大和ミュージアムに設置されている、戦艦大和の復元模型です。
葬儀手続き
司法書士の浦井です。
まだまだ寒い日々が続いています。
私は寒いのには強い方ですが、この寒さは高齢者にはとりわけ辛いと思います。
そのためかどうかはわかりませんが、私が成年後見人をしている被後見人さんが、1月に入ってから立て続けて2人も亡くなりました。
これまでも何人かの葬儀手続きを執り行ってきましたが、何回やっても慣れることが出来ません。
けど、それはそれで良いのだと思っています。
だって、私にとっては、数人のうちの一人かもしれませんが、その人にとっては唯一のものですから、決して慣れてはいけないものだと思うからです。
そうは言っても、やはり苦手は苦手です。(>_<)
年賀状
司法書士の浦井です
昨今では、メールやTwitter、Facebook、LINE、などが発達したため、年賀状を出す人が減っているというニュースを見たりしていますが、弊所では昔ながらに年賀状は出し続けています。
そのため、届く年賀状もそれなりの通数になり、いつも年明けにはその分類および住所変更の有無を確認しての住所録更新作業があり、結構手間になるのですが、いろいろな人から届く年賀状が楽しみで、止めることができておりません。
また、年賀状の楽しみのもう一つがお年玉ハガキの抽選です。
例年1枚から2枚くらいの切手シートは当たっているので、今年も同じようなものだろうと思ってチェックをしていたら、なんと
2等が当選していました!
早速郵便局に持ち込んで交換してもらうと、2等以上は商品カタログから景品を選ぶようで、カタログをもらうことが出来ました。
しょうもないことですが、こんなことで幸せ一杯になってしまうあたり、庶民を痛感してしまいます。
まあ、でも今年は良い年になりそうな、景気良い出来事でした。
手荷物検査
司法書士の浦井です。
昨年5月に投稿してから、かなり感覚が空いてしまいました。
年も明け気持ちも新たにして、これからは1週間〜2週間に1度くらいには更新していこうと思います。
とりあえずは、今年一発目の更新です。
この1月9日から、大阪地方裁判所・簡易裁判所では、手荷物検査を実施するようになりました。
https://jp.reuters.com/article/idJP2018010701001243
このようにニュースにもなっているので、知っている方もいるかもしれません。
そして、入庁検査導入後にはじめて大阪簡裁に行ってきました。
司法書士は弁護士と同様に、バッジをつけていれば荷物検査をしなくてよいと事前情報で聞いていたため、いつもはつけないバッジをちゃんとつけて、簡裁に入口に向かいました。
想定通り、入口で警備員に止められ、身分証明はあるかと問われたので、コートを開けて胸のバッジを見せたら、すっと奥の方まで進むことができました。
司法書士になって20年になりますが、バッジをつけていたからといった何か対応が変わることはないため、ずっとバッジはつけていませんでしたが、今日は初めてバッジをつけた効果がありました。
結構新鮮な感覚でした。
ちなみに、司法書士や弁護士の事務所職員も、その旨の証明書があれば、手荷物検査が省略できるとのことです。
記事にもあるように、これからはどんどん広がって行くのでしょうか?
大阪司法書士会定時総会
日中はほとんど夏のような気候になり、少しワクワクしてしまっている司法書士の浦井です。
さる5月20日は、私の所属する(大阪に事務所のある司法書士は全員所属しているのですが)大阪司法書士会の第132回定時総会でした。
今回は4年振りに会長選挙が実施されるということで、選挙戦は非常に白熱していました。
そのため、総会の前日に開催された期日前投票では、司法書士会事務局の職員曰く「今まで見たことがないくらい会館に人が来ていた」とあるように、かつてないくらいの人が期日前投票をされ、その数は800名近くにも達していました。
そして、選挙結果はと言いますと、522対515という極めて僅差の7票の違いで、私が支援していた長田候補が会長選挙に勝ち、大阪で初めての女性会長の誕生となりました。
とりあえず、選挙対策本部の一員としてはホッとしましたが、私自身が役員を続けなければいけないことも同時に確定しましたので、落ち着きを取り戻すと少し微妙な気持ちにもなりました。
まあ、少なくとも後2年は、会のために働くこととします。(あ、依頼者の仕事が当然最優先ですけどね)
相続の中間省略登記
司法書士の浦井です。
大阪も桜が一気に開花して、気分は上々です。
さて、先日法務省より相続登記実務を変更させる通達が発表されました。
それは相続の中間省略登記に関するものです。
相続の中間省略というのは、簡単に言うと、例えばAさんが亡くなった時点で相続人はBCDだったが、その後BもCもDも亡くなり、その相続人がBにつきEF、CにつきGH、DにつきIJであったとします。このとき、EFGHIJ全員で協議をしてEが単独で相続することになったとすると、遺産分割協議書の中には、「Aが亡くなった時にBが取得する旨合意していたが、登記未了の間にさらに相続が進んだ」といった趣旨の文言を入れる必要がありました。これは中間で相続した人が一人の場合は、相続の中間省略登記出来ると言う先例があるからです。
これが、今回の新しい通達では、EFGHIJ全員で協議をしてEが単独で相続する旨だけ記載されてあれば、前述のような趣旨の文言は書かなくてもいいと言うものです。これは、画期的であるものの、理論的には少し乱暴で稚拙なんですが、結果的には簡便になったので、まあ歓迎すべきと言えるかもしれません。
新しい判例や通達の収集を怠ると、実務的に浦島太郎になってしまうので、本当に情報収集は大事だと思わされます。
兵庫県会神戸支部研修
司法書士の浦井です。
最近は段々暖かい日も増えてきて楽しい気分です。
さて、先週3月9日は、兵庫県司法書士会神戸支部での研修会がありました。
テーマは「無戸籍問題」であり、これまで京都会と大阪会で講義をしましたので、これで無戸籍問題の講師は3回目となりました。
ただ、支部研修といいながら、兵庫県司法書士会館が会場ということもありますし、全支部に解放しているとのことなので、実質は本会研修と同じです。(違いは講師料かな?)
あと、これまでは、前半を日司連の子どもの権利擁護部会が行なっていたのですが、主催者の予算の関係上、前半部分も私にやってくださいという依頼でしたので、前半部分はネタおろしでした。
しかし、本来担当部分でないことから肩の力が抜けたのか、ええ具合に話を進めることができ、受講生の中には涙を流す人がいるくらい、うまく受講生を惹きつけることが出来ました。
研修講師は、本当に何度も何度もやっている中で、笑いをとることはありましたが、涙を流させたのは初めてで非常に感慨深いものがありました。
相続登記手続相談センター
司法書士の浦井です。
啓蟄も過ぎて、春も近づいてきた感が強くなってきました。
さて、当事務所では、「相続手続きサポート相談所」(http://urai.com/souzoku)という相続専門サイトを運営していますが、これは司法書士に相続に関する相談が多く寄せられることに他ならないからなのですが、私が所属している大阪司法書士会でも、「相続登記手続相談センター」という相続登記手続きに関する電話相談センター事業を実施しています。
この電話相談は、毎週火曜13:30~16:30まで電話2回線で行っていますが、この相談に当たる人は登録制になっています。ただ、2300名を超える会員がいるにも関わらず、相談員登録している人は200名あまりしかいません。なので、1年に1回程度の頻度で、相談員当番が回ってきます。(もっと多くの人に登録して欲しいところです)
そして、昨日3月7日は私に当番に当たっていましたので、3時間相談にあたっていました。この間、2回線の電話が常にどちらかが繋がっている状態であり、2回線ともに繋がっている時間も相当ありました。
つまり、それだけ相続に関する相談が多いということに他なりません。
なので、うちの事務所ももっと鋭意努力して、より多くの相談を受けるようにして、より多くの方の手助けが出来るようにならなければいけないなと想いを新たにする良い機会になりました。
相続税対策の養子縁組
司法書士の浦井です。
今日は司法書士業務関連で興味のある最高裁判決が出たので、判決紹介です。
今日出た判決というのは、相続税対策の養子縁組についてです。
資産を多少保有している方からの相談でよくあることで、今回の判決でもそのような事案だったのですが、相続人の数が増えると相続税の基礎控除も増えて相続税負担が減少するため、自分の子供だけではなく、自分も孫も養子にする養子縁組が相続税対策で行われたりしています。
この養子縁組はあくまでも相続税対策に過ぎず、真の養子縁組に意思がないということで2審ではこういった養子縁組は無効であると判断されていたのですが、今日の最高裁判決では二審の東京高裁判決を破棄して、一審でなされた養子縁組を有効する判断を支持しました。
これまで行われていた実務をそのまま認めたもので、目新しいものではないのですが、相続実務に影響が少なからずあったかもしれないということで、変な判断がなされず、少しホッとしているところです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170131-00000060-mai-soci