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代襲相続人とは?範囲と相続の割合を解説

相続が発生した際、本来は遺産を受け取るはずだった子や兄弟姉妹が先に亡くなっていたり相続権を失っていたりするケースは少なくありません。
この場合、通常とは異なり「代襲相続」と呼ばれる制度が適用されるため、対象範囲や相続の割合について正確に把握することが大切です。
本記事では、代襲相続人とは何かお伝えしたうえで範囲と相続の割合を解説します。

代襲相続人とは

代襲相続人とは、被相続人の配偶者や子ども、兄弟姉妹など本来は相続人となる立場にある人物が、相続開始前に死亡・相続欠格・廃除などで相続権を喪失している場合に、その人に代わって相続人になる権利を持つ人物を指します。
具体例として、子どもの代わりに孫やひ孫、兄弟姉妹に代わり甥・姪などが挙げられます。

代襲相続人の範囲

代襲相続人に該当する範囲は、民法によって定められています。
具体的な範囲について解説します。

孫やひ孫が代襲相続人になる場合

被相続人の子が、相続開始前に死亡していたり相続欠格や廃除で相続権を失っていたりする場合、被相続人の子の子に該当する孫が代襲相続人となります。
さらに、その孫が同じ理由で相続できない場合、ひ孫の再代襲相続が認められます。
このように子の系統では、直系卑属の中で次の世代へと順に代襲相続の権利が引き継がれている可能性があります。

甥・姪が代襲相続人になる場合

被相続人に子がおらず、直系尊属も亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人になります。
しかし、その相続人が、相続開始前に死亡していたり相続欠格や廃除で相続権を失っていたりする場合、相続人の子であり被相続人の甥・姪が代襲相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の系統で代襲相続が認められるのは甥・姪までであり、甥・姪の子には再代襲相続が認められません。

代襲相続人の相続の割合

代襲相続人の相続の割合は、被代襲者が受け取るはずであった法定相続分と同じです。
一般的には「被代襲者の相続の割合÷代襲相続人の人数」の計算式で一人当たりの相続の割合を考えます。
孫や甥・姪などが複数いる場合、相続分を人数で均等に分けることになります。
なお、代襲相続人以外の法定相続人の相続の割合については、代襲相続が発生しても原則として変わることはありません。

まとめ

代襲相続人とは、本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹の代わりに相続できる権利を持つ人物のことで、孫や甥・姪などが対象者になります。
相続できる範囲は民法で定められており、すべての親族が誰でも代襲相続人になれるわけではないため、制度の仕組みを正しく理解することが重要です。
代襲相続の範囲や法定相続分について疑問や不安があれば、早い段階で弁護士に相談することで戸籍関係を整理しながら適切な説明や助言を受けられます。

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