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遺産分割協議書が不要なケースも...

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遺産分割協議書が不要なケースもある?4つのパターンを解説

相続の際に遺産分割協議書を作成するケースが多いですが、必ず必要というわけではありません。
遺産分割協議書の作成や必要書類の準備に手間がかかるため、不要なら作成せずに済ませたいでしょう。
本記事では、遺産分割協議書の作成が不要なケースについて解説していきます。

相続人が一人だけの場合

相続人が一人だけの場合には、その相続人がすべての遺産を相続します。
そもそも遺産分割を行わないため、原則として遺産分割協議書は必要ありません。
ただし、相続の順番によっては、登記手続上、遺産分割協議書が必要となる場合があります。
また、もともと複数の相続人がおり、一人を除いて全員が相続放棄をした結果、相続人が一人となった場合も、原則として遺産分割協議書は不要です。

有効な遺言書がある場合

遺言書で遺産分割の方法が指定されており、その通りに遺産分割する場合にも、遺産分割協議書は必要ありません。
相続登記や預金の解約などの際には、遺言書を提示することで手続きを行えます。
ただし、遺言書の記載とは異なる方法で遺産分割する場合には、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書により相続人全員の合意があることが確認されます。

法定相続分どおりに相続する場合

法定相続分どおりに分割して相続する場合にも、遺産分割協議書は必要ありません。
ただし、不動産の場合には法定相続分の割合に応じて共有することになるため注意が必要です。
運用や売却の際に合意が必要になるため、上手く活用できなくなったりトラブルの原因になったりする可能性があります。

相続財産が現預金のみの場合

現金に関しては、第三者に書類を提出することはないため、遺産分割協議書の作成は不要です。
ただし、後のトラブル防止や記録を残すという意味で遺産分割協議書を作成しておく方が無難でしょう。
預金に関しては、金融機関が用意した書類に法定相続人全員の署名と押印をすることで対応できる場合もあります。

遺産分割協議書が必要になるケース

法定相続分とは異なる割合で遺産分割する際には遺産分割協議書が必要です。
また、不動産を特定の相続人が相続する場合にも遺産分割協議書の提出を求められます。
遺言書も遺産分割協議書もない場合には、共有登記になってしまうため注意しましょう。

まとめ

今回は遺産分割協議書が必要ないケースについて解説しました。
遺産分割協議書なしで相続手続きが可能な場合でも、後のことを考慮すると作成しておいた方がよい場合もあります。
遺産分割協議書を作成すべきかどうかわからない場合には、司法書士などの専門家への相談も検討してみてください。

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