備後町士総合事務所
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遺産分割協議書とは?作成の流れを解説

遺産分割協議書は、相続人全員で話し合って決めた相続財産の分割内容を書面化したものです。
相続登記や相続人の預金口座の解約などの際に提出を求められることがあります。
ただ、どのような手順で作成するのかよくわからない人も多いかもしれません。
本記事では遺産分割協議書を作成する際の流れについて解説していきます。

相続人を確定する

遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。
親戚の家族構成などは把握しているつもりでも、念のため誰が相続人なのか改めて確認しておくのが望ましいです。
被相続人の戸籍謄本を取り寄せて調べると、養子や認知した子なども含めて法定相続人を確認できます。

相続財産を調査する

被相続人が所有していた財産をすべて調査して確定させる必要があります。
具体的には次のようなものです。

  • 現金
  • 預金
  • 不動産
  • 有価証券
  • 自動車
  • 貴金属類
  • ローン
  • 借入金

口座を保有している銀行や証券会社などを中心に問い合わせを行うなどして調査しましょう。
プラスの財産だけでなくローンや借入金などの負債も含めて考えます。
また、不動産や有価証券などは価値を評価する必要があります。

遺産分割協議を行う

遺産分割協議は相続人全員で話し合って、相続財産の分割方法を決めるための協議です。
相続人同士で連絡を取り合いながら協議を進めます。
状況によっては必ずしも同じ場所に集まる必要はありません。
書面のやり取りやビデオ会議ツールなどで行うこともできます。
いずれの場合も、相続人全員が参加する必要があります。
また、1回ですべての財産の分割方法を決めるのが難しい場合には、複数回に分けて協議しても問題ありません。
相続人全員の合意が得られるまで行う必要があります。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議がまとまったら、合意内容を書面化し、遺産分割協議書を作成しましょう。
不動産の場合には、登記簿と同じ表記で記載する必要があるため注意が必要です。
預金に関しては金額だけでなく、銀行名や支店名、口座番号まで明記しましょう。
また、遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要です。
署名は氏名だけでなく住所もあわせて自署し、押印は実印を使用します。
印鑑登録をしていない場合には事前に済ませておきましょう。

まとめ

今回は遺産分割協議書を作成する流れについて解説しました。
遺産分割協議書は相続人全員の合意が必要で一人でも欠けていると無効になってしまいます。
作成後は署名と押印が抜けている人がいないかどうかも入念に確認しておきましょう。
とはいっても、不備なく作成できているか不安に感じることもあるかもしれません。
遺産分割協議書の作成には専門的な知識が必要になる場面もあるため、早めに司法書士などの専門家に相談するのが無難です。

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