備後町士総合事務所
遺言書を利用した相続対策とは?

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遺言書を利用した相続対策とは?

遺言書は、被相続人の最期の意思を示したものであるため、相続では基本的にその内容が優先されます。
今回は遺言書を利用して相続対策について考えていきたいと思います。

遺言書の効力は?

遺言書というと各相続人などへ財産を指定するというイメージが強いと思います。
しかし、遺言の効力は財産だけではなく次のようなものがあります。

  • 相続分の指定
  • 遺産分割方法の指定または指定の委託
  • 相続人以外への財産の遺贈
  • 非嫡出子の認知
  • 未成年後見人の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 祭祀財産の承継者の指定
  • 相続人の廃除またはその取消し

なお、非嫡出子の認知や相続人廃除を遺言書で残す場合には、遺言の内容を実現する役割を担う遺言執行者の選任が必須になります。
遺言執行者は、遺言による指定の他、相続人などが家庭裁判所に申し立てることで選任してもらうことができます。

遺言書を利用した具体的な相続対策

遺言書を利用した相続対策は、状況によってさまざまありますが、主に次のようなものが考えられます。

遺産の指定をする

遺言書を利用した相続対策として、各相続人の遺産の取得分を具体的に記すことで、相続人同士の遺産分割協議の手間や争いのリスクを下げることが考えられます。
遺言書に相続分の指定を行う場合には、「〇〇銀行〇〇支店 貯金額〇〇円は〇〇に相続させる」というように具体的にどの財産を誰へ承継させるのかを明確に示すことが大切です。
「遺産の1000万円は家族みんなで分けて」というような曖昧な内容の場合、かえって争いに発展するケースも考えられるので、慎重に考える必要があります。

相続人外への遺贈

遺言が無い場合、被相続人の遺産は原則として、相続人だけが承継することになります。
しかし、遺言書を利用すれば、法定相続人ではない人や団体にも財産を残すことが可能です。
ただし、相続人に最低限保障される相続分である遺留分を侵害すると、紛争になってしまうことがあるので注意が必要です。

まとめ

今回は、遺言書を利用した相続対策について簡単に紹介しました。
遺言書は相続時の遺産分割などにおいて紛争のリスクを低くできる便利なものである一方、書き方などを誤ると、かえって争いを呼び起こすことがあります。
そのため、遺言書を作成したいと考えた場合には、司法書士や行政書士などに相談することをおすすめします。

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